「神」名乗り、除霊名目で現金だまし取る 「荒唐無稽」と有罪判決(産経新聞)

 宗教団体の「神」を名乗って他人の家に居座り、除霊名目で現金をだまし取るなどしたとして、詐欺や傷害などの罪に問われた群馬県下仁田町大桑原、無職、脇和雄被告(45)の判決公判が18日、前橋地裁高崎支部(村田鋭治裁判長)で開かれた。村田裁判長は「『災い』『悪霊』の言葉で不安に陥れる卑劣で悪質な犯行」として、脇被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。

 村田裁判長は判決理由で、脇被告の宗教的資質について「『神』『倭王』『弥勒』などと自称しており、荒唐無稽(むけい)かつあいまい。虚偽性を自ら認識していた」と指摘。「暴行は除霊治療の一環」などとする弁護側の主張を退けた。

 その上で、脇被告が逮捕から1年以上拘置され、今後は被害者らとかかわらないと話していることなどから、執行猶予付き判決が相当とした。

 判決によると、脇被告は平成18年11月ごろから、除霊名目で出入りするようになった下仁田町の無職男性方で生活。男性の長女の元夫に対し「お前の前世は武士で、人を殺している。神が罪を消してやる」などとうそを言い、元夫から現金100万円をだまし取ったほか、男性を竹刀で多数回殴りつけるなどし、全治1カ月の重傷を負わせるなどした。

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